法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会は、会社法の見直しについて、株主総会前の採決を認め、株主総会の負担を軽減することを検討しています。
部会の資料では、事前の議決権の行使について、次の2つの案が示されています。
【A案】事前の議決権の行使により株主総会の決議があったものとみなす制度として、次の(1)から(3)までの規律を設けるものとする。
(1)株式会社は、株主総会を招集する場合には、「会社法298条1項3号または4号に掲げる事項を定めた場合において、株主総会の目的である事項に係る議案について、事前の議決権の行使により、当該議案について議決権を行使することができるすべての株主が出席した場合における株主総会の決議の要件を満たしたときは、事前の議決権の行使の期限を経過した時に当該議案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす旨を定めることができる」旨を定款で定めることができる。
(2)株主総会の招集の決定時に定めるべき事項として、「会社法298条1項3号または4号に掲げる事項を定めた場合において、株主総会の目的である事項に係る議案について、(1)の規定による定款の定めに従い株主総会の決議があったものとみなすときは、その旨」を加える。
(3)取締役は、(1)の規定による定款の定めにより株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その旨を株主総会に報告しなければならない。
【B案】株主総会の目的である事項に係る議案について、事前の議決権の行使の期限までに、事前の議決権の行使により、当該議案について議決権を行使することができるすべての株主が出席した場合における株主総会の決議の要件を満たした場合には、株主総会の決議の方法が法令または定款に違反したことは株主総会の決議取消事由とならないものとする。
部会では、株主総会の決議取消事由への対策なども踏まえつつ、2026年度にも会社法の改正を目指すとしています。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
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